運送業許可
ホーム > 運送業許可

運送業許可

 

-運送業の種類-

 

一般貨物自動車運送事業・・複数の荷主の貨物を有償で運ぶ(緑ナンバー)

 

特定貨物自動車運送事業・・特定の1社の貨物を有償で運ぶ

 

貨物軽自動車運送事業・・軽自動車や自動二輪車を使用し、有償で運ぶ(軽貨物)

denkyuu01-008

 

 運送業を始めるには、国土交通大臣又は運輸局長の許可が必要です。



〈許可基準の要旨〉

(1)
事業の計画が輸送の安全確保のために適切であること。
(2)
その他、事業の遂行上適切な計画があること。
(3)
事業を自ら適確に遂行できる能力のあること。


〈主な審査項目〉

(1)
営業所
(2)
事業用自動車
(3)
車庫
(4)
休憩・睡眠施設
(5)
運行管理体制
(6)
資金計画
(7)
法令遵守
(8)
損害賠償能力
 
 
 

 

 

 

 

メールでのお問い合わせはこちら
メールでのお問い合わせはこちら