運送業許可
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運送業許可
運送業許可
-運送業の種類-
①一般貨物自動車運送事業・・複数の荷主の貨物を有償で運ぶ(緑ナンバー)
②特定貨物自動車運送事業・・特定の1社の貨物を有償で運ぶ
③貨物軽自動車運送事業・・軽自動車や自動二輪車を使用し、有償で運ぶ(軽貨物)
運送業を始めるには、国土交通大臣又は運輸局長の許可が必要です。
〈許可基準の要旨〉
(1)
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事業の計画が輸送の安全確保のために適切であること。 |
(2)
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その他、事業の遂行上適切な計画があること。 |
(3)
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事業を自ら適確に遂行できる能力のあること。 |
〈主な審査項目〉
(1)
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営業所 |
(2)
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事業用自動車 |
(3)
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車庫 |
(4)
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休憩・睡眠施設 |
(5)
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運行管理体制 |
(6)
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資金計画 |
(7)
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法令遵守 |
(8)
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損害賠償能力 |
一般貨物自動車運送事業許可の
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料金について
※ 上記以外の変更についてはお問い合わせください
※ 上記の料金には別途消費税がかかります。
※1 資格を持っている方
※2 実務経験で申請が必要な方
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