一般建設業と特定建設業
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一般建設業と特定建設業

 

建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」「特定建設業」に区分されます。


 
特定建設業 発注者から直接請け負った(元請)1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合
 
一般建設業 上記以外




①発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。

②上記の金額は消費税込みの金額となり、複数の下請業者と契約する場合は合計金額により判断することになります。

③特定建設業の許可が必要となるのは元請として工事を請ける業者のみです。下請工事しか行わない業者は特定建設業の許可は必要ありません。