5年の経営経験を満たすことができない場合は、要件を満たしている方を役員として雇用する等
の対策が必要です。また、管理責任者に準ずる地位で経営業務の補佐を6年以上経験された方は要件を満たす
場合がありますので、まずは当事務所までご相談ください。
(経営業務管理責任者と専任技術者は同一人物が兼ねることもできます。)
Q. 経営業務の管理責任者とは?
A. 建設業の許可を取得するためには、【常勤の役員又は個人事業主である経営業務の管理者】を置く必要があります。一般建設業における経営業務の管理責任者の要件は下記のいずれかです。
① 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
例)法人の場合・・許可を受けようとする業種と同じ種類の建設業を行う法人で、取締役または執行役
としての経験が5年以上ある。(監査役を除く)
個人の場合・・許可を受けようとする業種と同じ種類の建設業に関し、個人事業主として5年以上
経営していた。
② 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有し
ていること
例)法人の場合・・許可を受けようとする業種と違う種類の建設業を行う法人で、取締役または執行役
としての経験が6年以上ある。
個人の場合・・許可を受けようとする業種と違う種類の建設業に関し、個人事業主として6年以上
経営していた
5年の経営経験を満たすことができない場合は、要件を満たしている方を役員として雇用する等
の対策が必要です。また、管理責任者に準ずる地位で経営業務の補佐を6年以上経験された方は要件を満たす
場合がありますので、まずは当事務所までご相談ください。
(経営業務管理責任者と専任技術者は同一人物が兼ねることもできます。)