実務経験の原則は10年以上となりますが、一部の業種については要件が緩和され、
実務経験の期間短縮が認められる場合がありますので、要件を満たしていない方も諦めずに
まずは当事務所にご相談ください。(経営業務管理責任者と専任技術者は同一人物が兼ねることもできます。)
(工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。)
Q. 専任技術者とは?
A. 建設業の許可を取得するためには、【営業所ごと】に【専任(常勤)の技術者】を置く必要があります。一般建設業における専任技術者の要件は下記のいずれかです。
①資格を持っている(許可を受けようとする建設業種に応じて定められた国家資格等を有する者)
例)2級土木施工管理技士・2級建築施工管理技士・2級電気工事施工管理技士 等・・
②実務経験がある(許可を受けようとする建設業種について10年以上の実務経験を有する者)
例)建設工事の施工を指揮、監督した経験 等・・
(工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。)
実務経験の原則は10年以上となりますが、一部の業種については要件が緩和され、
実務経験の期間短縮が認められる場合がありますので、要件を満たしていない方も諦めずに
まずは当事務所にご相談ください。(経営業務管理責任者と専任技術者は同一人物が兼ねることもできます。)
③学歴と実務経験がある
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、高校の所定学科を卒業後5年以上、
又は、大学の所定学科を卒業後3年以上の実務経験を有する者