許可取得後の手続き
① 毎年必要な手続き(決算変更届)
建設業許可を取得した業者は、事業年度終了後4ヶ月以内に決算変更届を提出する義務があります。
個人事業の場合は1月から12月が事業年度ですので、決算変更届の提出期限は翌年の4月末までとなります。
法人の場合は決算時期によって違いますが、例えば4月から3月が事業年度となっている会社は、決算変更届の提出期限は7月末までとなります。
② 変更があった場合に必要な手続き(変更届)
許可取得後に許可に関する事項に変更があった場合は、定められた期間内に変更届を提出しなければなりません。
☑商号又は名称を変更したとき
☑営業所の名称、所在地、業種のいずれかを変更したとき
☑資本金額(または出資総額)または役員の氏名の変更があったとき
☑営業所の新設、廃止があったとき
☑経営業務の管理責任者を変更した とき
☑経営業務の管理責任者の氏名に変更があったとき
☑代表者の変更をしたとき
☑専任技術者を変更したとき
☑専任技術者の氏名に変更があったとき
☑経営業務の管理責任者、専任技術者がいなくなったとき
☑国家資格者・管理技術者一覧表に記載した技術者の変更があったとき
☑定款の変更したとき
☑役員、支配人を変更したとき
☑役員、個人事業主、支配人の氏名に変更があったとき
☑使用人数の変更があったとき
☑令3条に規定する使用人の一覧表の変更があったとき
③ 5年ごとに必要な手続き(建設業許可の更新手続き)
建設業の許可の有効期間は、5年間です。このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
なお、この更新の申請は許可が満了する日の3か月前から30日前までの間に更新の申請を行うことが必要です。
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