許可取得後の手続き
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許可取得後の手続き

 

① 毎年必要な手続き(決算変更届)

 

建設業許可を取得した業者は、事業年度終了後4ヶ月以内に決算変更届を提出する義務があります。

個人事業の場合は1月から12月が事業年度ですので、決算変更届の提出期限は翌年の4月末までとなります。

法人の場合は決算時期によって違いますが、例えば4月から3月が事業年度となっている会社は、決算変更届の提出期限は7月末までとなります。

 

 

 

② 変更があった場合に必要な手続き(変更届)

 

許可取得後に許可に関する事項に変更があった場合は、定められた期間内に変更届を提出しなければなりません。

  

  ☑商号又は名称を変更したとき

  ☑営業所の名称、所在地、業種のいずれかを変更したとき

  ☑資本金額(または出資総額)または役員の氏名の変更があったとき

  ☑営業所の新設、廃止があったとき

  ☑経営業務の管理責任者を変更した とき

  ☑経営業務の管理責任者の氏名に変更があったとき

  ☑代表者の変更をしたとき

  ☑専任技術者を変更したとき

  ☑専任技術者の氏名に変更があったとき

  ☑経営業務の管理責任者、専任技術者がいなくなったとき

  ☑国家資格者・管理技術者一覧表に記載した技術者の変更があったとき

  ☑定款の変更したとき

  ☑役員、支配人を変更したとき

  ☑役員、個人事業主、支配人の氏名に変更があったとき

  ☑使用人数の変更があったとき

  ☑令3条に規定する使用人の一覧表の変更があったとき

 

 

 

③ 5年ごとに必要な手続き(建設業許可の更新手続き)

 

建設業の許可の有効期間は、5年間です。このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。

なお、この更新の申請は許可が満了する日の3か月前から30日前までの間に更新の申請を行うことが必要です。

 

 

 

 

当事務所の特徴

当事務所では、建設業許可の取得だけではなく、許可の取得後に必要となる各種変更、更新手続き、建設業の経理、労務管理など、様々な経営に関するご相談に対応しております。

ご相談は無料となっておりますのでお気軽にご相談ください。