建設業許可申請
高知県で建設業許可申請をお考えの方に・・
☑ 建設業許可を取得して仕事を増やしたい ☑ 取引先から許可を取得するように言われている ☑ 面倒な手続きは、全部任せたい |
建設業許可とは・・
建設業許可を取得するメリット
①大きな工事を受注することができるようになります。
②金融機関や取引先などからの社会的信用がアップします。
③建設業許可を取得していることで、融資の申請が有利に働きます。
④公共工事に参入できるようになります。(※経営事項審査、入札参加資格申請が必要)
建設業許可の種類について
建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に許可を受けることとされています。
建設工事は、土木工事業と建築工事業の2つの一式工事のほか、大工、電気、舗装など27の専門工事業
の合計29業種に区分されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。
許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上
の業種の許可を取得することもできますし、また、現在取得している許可業種とは別の業種について追加
して取得することもできます。
建設工事の種類、工事内容及び許可業種の区分については こちらをご覧下さい・・
建設業許可取得の要件について
1.経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること
常勤の役員又は個人事業主である経営業務の管理者を置く必要があります。
詳しくはこちら・・
2.専任技術者の設置
営業所ごとに専任(常勤)の技術者を置く必要があります。詳しくはこちら・・
3.誠実性を有すること
建設業での取引において、不正又は不誠実な行為によって他の法律で免許の取消し処分を
受けていないこと
4.財産的基礎等を有すること
一般の建設業許可の場合は、500万円以上のお金があることを証明する必要があります。
証明方法としては、主に以下の2つのどちらかとなります。
①500万円以上の資金調達能力があること(預金残高証明書、融資可能証明書などで証明)
②直近の決算書において、貸借対照表の純資産の額が500万円以上あること
5.欠格要件に該当しないこと
法人の場合は法人・役員等、個人の場合は事業主等が次の欠格要件に該当するときは、許可の取得ができません。
◎成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない方・不正行為により建設業の許可を取り消されて5年経過しない方
◎不正行為による建設業許可の取り消し手続が開始された後、廃業届を提出した方で、提出した日から5年経過しない方
◎建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない方(法人、個人事業主のみ該当)
◎許可を受ける業種の建設業について営業を禁止されており、その期間が経過しない方
◎次に掲げる方で、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
●禁固以上の刑に処せられた方
●建設業法に違反して罰金以上の刑に処せられた方
●建築基準法、宅地造成等規制法、景観法、都市計画法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち
政令で定めるものに違反して罰金以上の刑に処せられた方
●暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより、又は刑法(傷害罪・現場助勢罪・
暴行罪・凶器準備集合及び結集罪・脅迫罪・背任罪)や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことに
より、罰金刑に処せられた方
◎暴力団員等がその事業活動を支配する方
許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は、重要な事実の記載が欠けているときは、許可を取得することができません。
建設工事の種類・・
土木一式工事・建築一式工事・大工工事・左官工事・とび、土工、コンクリート工事・石工事・屋根工事
電気工事・管工事・タイル、れんが、ブロック工事・鋼構造物工事・鉄筋工事・舗装工事・しゅんせつ工事
板金工事・ガラス工事・塗装工事・防水工事・内装仕上工事・機械器具設置工事・熱絶縁工事・電気通信工事
造園工事・さく井工事・建具工事・水道施設工事・消防施設工事・清掃施設工事・解体工事
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