Q. 建設業許可を個人事業で取得する場合と法人で取得する場合どちらが良いのでしょうか?
A. 建設業の許可は個人事業、法人(会社)どちらでも取得可能ですが、法人成り(個人事業から法人に変更)をしてから建設業許可を取得されることをお勧めします。
その理由としては・・
個人事業者として取得した建設業許可はその事業主本人限りです。あくまでその個人に与えられているものですので、本人以外の方が許可を引き継ぐことはできません。
対して法人の許可は法人(会社)に与えられますので、代表者を変更したとしても、要件さえ満たしていれば許可はそのまま継続使用できます。
以上のことから、事業拡大や事業承継など将来的なことを考慮し法人での建設業許可をお勧めしております。
当事務所では、個人事業からの法人成り・建設業許可の取得について、会社の設立と建設業許可の取得だけではなく、許可取得後の各種変更や更新手続き、建設業の経理、労務管理など、様々な経営に関するご相談に対応しております。
ご相談は無料となっておりますのでお気軽にご相談ください。